JR東日本の駅ポスター(駅貼り)、中吊り、看板(サインボード)、ステッカー、横断幕、フロアシート、デジタルサイネージ、ベンチ広告などの広告料金

駅貼りポスター、中吊り、看板、デジタルポスター、デジタルサイネージなどのJR東日本の広告料金がわかります。

当サイトでJR東日本交通広告の料金を調べることができます。(関東・首都圏以外は非対応です。)圧倒的なスケールを誇るオーディエンスに訴えるJR 広告。駅ポスター、駅看板、デジタルポスター、デジタルサイネージなどの駅広告、中吊りポスターなどの電車広告を利用してみませんか!

掲出ガイドライン

掲出される前に広告意匠審査があります。この意匠審査通過後にポスター等の本製作(印刷)をしていただきます。ご利用の際にはこれらを考慮して時間的な余裕をもってお申込みください。

JR交通広告は公共性の高い場所に掲出されるため基準があります。広告が次に該当し、又は該当のおそれのある場合はJR交通広告をご利用することはできません。また各項目以外でも過去の事例を基に広告内への表記義務など業種別に細かいガイドラインを設けてあります。ご不明な点がございましたら事前にお問い合わせください。下記ガイドラインに抵触しすでに印刷してしまったポスターに関してはお取り扱いできませんのでご注意下さい。

  1. 関係諸法規に違反しているもの
  2. 国際法規に違反したり信義を損なうもの
  3. 各業界が定めている公正競争規約や自主規制などに違反しているもの
  4. 広告の責任の所在や実態、内容が不明確なもの
  5. 虚偽、誇大な表現により誤認を与え、利用者に不利益を及ぼすもの
  6. 犯罪や暴力を肯定、示唆、助長、美化し、社会的秩序を乱すもの
  7. 青少年の健全な育成を妨げるもの
  8. 享楽的な面を強調し、過度に射幸心をあおるもの
  9. 他人の肖像(氏名、写真など)、談話、著作物などを無断で使用しているもの
  10. 誹謗中傷や名誉毀損、プライバシーの侵害などによって、基本的人権を損なうもの
  11. 人種、民族、国籍、出身地、性別、身体的特徴、病気、職業、境遇、思想信条などで不当に差別するもの
  12. 過激な性表現やセクシャルハラスメントにあたるもの
  13. 醜悪、残虐、猟奇的な表現により、不快感や恐怖心を起こされるもの
  14. 非科学的な根拠により、利用者を迷わせたり恐怖心や不安感を起こさせるもの
  15. 特定の政治活動や思想団体などを擁護し、中立の立場を欠くと判断されるもの
  16. 係争中の問題について、一方的な主張の表明にあたるもの
  17. 鉄道事業の業務に、支障及び不利益を及ぼすもの
  18. 公共空間の品位や美観を損ない、環境を悪化させるもの
  19. その他、株式会社ジェイアール東日本企画 及び東日本旅客鉄道株式会社が不適当と判断するもの

この他下記に該当するもの
関東交通広告協議会に加盟する鉄道事業者11社の掲出承認審査基準

上記以外では、広告主様の業種別に表現等に関して細かいガイダンスが設けられています。使用できない表記などが定められていますので、ご不明な点はお問い合せ下さい。

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御茶ノ水、四ツ谷、上総一ノ宮、市ヶ谷、姉ケ崎、袖ケ浦、千駄ヶ谷、阿佐ヶ谷、武蔵溝ノ口、茅ヶ崎、代々木
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